A.
購入の申し込み書のことです(A4サイズ 片面1枚)。
物件を購入すると決めたお客様が、
売買契約の前に「買います」という意思表示を売主に示すための書類の呼び名です。
これは契約書ではなく内金等の費用も発生しません。
記載内容は、
購入希望者の氏名住所と押印(認印可)
物件名、所在、規模
購入価格(売買価格)
契約予定日、手付金予定額
住宅ローンの有無等
一番下にサンプル画像を挙げておきマスね。
この買付証明が購入に向けたスタートとなります。
購入希望者が重なってしまった場合は、
原則は買付証明書が届いた順に優先権があります。
つまり、先着順ということですね。
しかし、「原則」は、なのです。。。
ここから、「例外」をお話ししますね。
大変よくあるケースを2パターンご紹介します。
購入希望者が2人居たとします。
買付証明書の先順位をAさん、後順位をBさんとします。
(例1)
Aさんは50万円の値引きを要求していますが、Bさんは値引なしで購入希望です。
この場合、売主さんはBさんと契約を進めて、
先に買付証明を提出したAさんの契約に応じない場合も珍しくないのです。
(例2)
AさんBさんともに値引きなしで購入希望です(=両者が同じ購入金額の場合)。
しかし、Aさんは住宅ローンの審査に不安がある(または、事前審査をしていない)。
Bさんは住宅ローンの審査にさほど不安はない(事前審査はクリアしている)。
この場合も、売主さんはBさんと契約を進めて、
先に買付証明を提出したAさんの契約に応じない場合も珍しくないのです。
以上がよくあるケースです。
しかし、売主様によって、または、売主様側の仲介会社によっては、
購入希望者様の条件や属性に関わらず、
先着順を尊重して契約に応じてくれる場合もありますので一律ではないのです。
弊社では、こういった買付証明書の取扱いはもちろん、
お客様以外に購入希望者が居そうか?
値引きに応じてくれる可能性があるか?
など、
売主様や売主様側の仲介会社とお話ししながら探っていきますのでお任せください。
買付証明書のサンプル画像です。