A.
多くのお客様に該当する、住宅ローンを組んだ場合でお答えします。
(住宅ローンを使わないで、全額自己資金で購入の場合はもっと安く済みます。)
もちろん、案件によってケースバイケースですが、
ざっくりと申し上げれば、売買金額とは別に約1割位の諸費用がかかるケースが多いです。
例えば、2,000万円の売買契約であれば、
別途諸費用総額は約200万円位でしょうか。
弊社では買主様に発生する諸費用を軽減するために、
買主となるお客様に重くのしかかる購入に伴う仲介手数料を「0円無料」や「割引制度」を設けています。
ご希望の購入物件に出会えたら、概算諸費用も算出いたしますのでご安心下さいね。
仲介手数料
支払い先は不動産会社であり、最も多額な諸費用項目とも言えます。
皆様ご存じの、売買価格×3%+6万円+消費税分となります。
(例 2,000万円の物件の場合、660,000円+消費税が通常の仲介手数料です)
売買契約書印紙代
支払先は収入印紙により国(国税)への支払いとなります。
契約書原本に貼付する印紙です。
売買金額に応じた印紙を貼付します。
※平成30年までは下記の印紙税が適用されます。
契約金額500万円超え~1千万円以下・・・5千円
契約金額1千万円超え~5千万円以下・・・1万円
住宅ローン関係
支払い先は、ローンを申し込んだ金融機関となります。
なお、各金融機関や融資額により多少異なります。
1.融資保証料(通常は金利に含まれている場合が多いです)
2.融資事務手数料
3.金銭消費貸借契約書印紙代
登記・測量・手続き関係
不動産を購入する際に、自分の権利を明確にするために登記をします。
また、住宅ローンを利用する場合には抵当権設定登記も行います。
支払先は、司法書士や土地家屋調査士への報酬、法務局への登記費用(登録免許税)などです。
1.所有権移転登記
2.抵当権設定登記(住宅ローンを利用する場合)
3.所有権保存登記(新築住宅の場合)
4.建物表示登記(新築住宅の場合)
5.地目変更登記
6.土地測量費用・分筆登記費用
7.農地転用手続費用
等々
多くのお客様は上記の1~4に該当します。
別途、土地を購入してから建築工事に着手予定の場合は5~7にも該当する場合も有ります。
負担金等
上水道、下水道利用の負担金
支払い先は各市町村や水利組合などとなります。
しかし、この費用は、かかる場合とかからない場合があります。
地域によってや改めて上下水道の工事に伴って、などケースバイケースです。
例えば給水管の口径を太くするなどの特別な工事やリフォームをする場合、
各種の工事費用
が発生します。
売主との各種精算費用
支払い先は売主となります。
1.固定資産税・都市計画税の日割り精算分
2.マンションの場合、計画修繕積立金と管理費の日割り精算分
これらは、すでに売主が支払い済みなので、
買主の所有権移転日以降の分は日割り計算をして売主に返金してあげるものです。