A.
はい、できます!
通常の所有権売買とは違って、借地権付き建物の売却は特殊な取引です。
売買に伴う一般的な各種承諾料関係は(よくある事例)、
・譲渡承諾料(名義変更料)
・建替え承諾料
・更新料精算
・滞納分の更新料
がよくあります。
まず、譲渡承諾料と建替え承諾料は売却経費に計上できます。
借地権の場合、相続が関係して売却されるケースがとても多く、
当時の取得価格や、売買契約書も存在していないケースが多く、
取得価格は売却価格の5%みなしで計算されています。
その際にこれらの承諾料は経費として相殺でします。
一方、今まで支払った借地契約の更新料や滞納していた更新料支払い分は、
売却の経費とはなりません。
通常、これらは取得価格に含める事になります。
もちろん、これにより譲渡益を圧縮できますので、借地権者様にとっては嬉しいお話です。
ところで、「借地権」の更新料は、
借家(例えばアパートの賃貸借契約)や民法上の土地の賃貸借契約とは全く意味合いが違います。
「借地権」の更新料は支払っていなくても、
建物が存在し、地代の滞納が無ければ法律的には借地権は消滅しません。
しかし、いざ、売却となる場合、地主に対して承諾を得なければなりません(信頼関係の法理)。
万一、更新未了であると、当然更新料を払ってくれなければ譲渡承諾はしてくれません。
なので、いざ売却となりますと、更新未了だと借地権者の立場は弱いです。
ご参考までに。