契約時のご本人確認

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役所、金融機関等と同様に私達不動産会社も度々お客様にご本人確認をさせて頂く時がございます。

正確には「犯罪収益移転防止法」により不動産会社もお客様のご本人確認を実施することが義務付けられております。

この法律の目的を一言で申し上げると「マネーロンダリングの防止」です。

 

 

不動産会社が求める本人確認書類は主に「運転免許証」です。

提示およびコピーを取らせて頂くタイミングは、

媒介契約時や売買契約時が一般的です。

 

 

余談ですが、売主様に対しての本人確認は特に厳格に行います。

なぜなら、詐欺防止の観点からお金を受取る売主が偽者ではなく本人である事を確認するためです。

 

この「犯罪収益移転防止法」では、

不動産会社には①取引時確認、②確認記録・取引記録の作成・保存、③疑わしい取引の届出という3つの義務が課されています。

お客様が個人(自然人)か法人かで確認内容が異なります。

そして、確認記録、および、取引記録は7年間保存義務があります。

疑わしい内容が生じた場合は、取引内容を行政庁に届け出る義務も負っています。

 

不動産の売買では、媒介契約時、売買契約時、住宅ローン手続き時、決済時(登記申請手続き時)にその都度ご本人確認として、運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、実印等をそれぞれから求められます。

 

ご協力のほどを宜しくお願い申し上げます。

 

以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/