先般より周知のとおり、
本年2024(令和6)年4月1日より、相続登記が義務化されます。
今までは相続登記は任意でしたが、義務化により相続によって不動産を取得した者は、
3年以内に相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)を申請しなければなりません。
そもそも、この相続登記の義務化の目的は、所有者不明土地の解消と不動産の取引の円滑化です。
相続登記をしていない不動産は、所有者が誰なのかが明確になっていないため、
相続税の課税や不動産の売却・賃貸などの取引に支障が生じる可能性があります。
相続登記を怠った場合の罰則は、
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料です。
なお、相続登記の義務化は、本年2024(令和6)年4月1日より施行されますが、
令和3年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があります。
相続登記の義務化に向けて、早めに準備しておきましょう。
今後の対策
- 相続が発生したら、すぐに相続登記の必要性を検討する
- 相続登記に必要な書類を準備する
- 司法書士に相続登記の依頼をする
- 相続不動産については不動産会社へ相談する
以上がおおまかなアウトラインです。
相続対策(税対策・承継対策)はお元気なうちに早めの現状把握、対策案検討、実行移すことが鉄則でありトラブル防止につながります。
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